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独立行政法人国立印刷局法施行令 第五条 (国立印刷局債券の種別)
平成十四年政令第三百八十二号
政令
(国立印刷局債券の種別)
第五条
独立行政法人国立印刷局債券(以下「国立印刷局債券」という。)は、無記名式とする。
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