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独立行政法人国立印刷局法施行令 第三条 (国庫納付金の帰属する会計)
平成十四年政令第三百八十二号
政令
(国庫納付金の帰属する会計)
第三条
国庫納付金は、一般会計に帰属する。
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独立行政法人国立印刷局法施行令 目次
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