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独立行政法人国立印刷局法施行令 第一条 (国庫納付金の納付の手続)

平成十四年政令第三百八十二号政令
(国庫納付金の納付の手続)

第一条

独立行政法人国立印刷局(以下「印刷局」という。)は、独立行政法人国立印刷局法(以下「法」という。)第十五条第一項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)を納付しようとするときは、国庫納付金の計算書に、対象事業年度(同項第一号に規定する対象事業年度をいう。以下同じ。)の事業年度末の貸借対照表、対象事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、対象事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

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