(道路法等の適用に関する経過措置)
第二十三条
造幣局の成立前に財務省造幣局について国が道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の規定により公園管理者とした協議に基づく占用又は河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為であって、造幣局の業務に係るものは、造幣局の成立後は、それぞれ、造幣局に対して道路法の規定により道路管理者がした許可に基づく占用、都市公園法の規定により公園管理者がした許可に基づく占用又は河川法の規定により河川管理者がした許可に基づく占用若しくは行為とみなす。