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独立行政法人造幣局法施行令 第二条 (国庫納付金の納付期限)
平成十四年政令第三百八十号
政令
(国庫納付金の納付期限)
第二条
国庫納付金は、対象事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
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