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健康増進法施行令 第五条 (帳簿を備えることを要する喫煙目的室設置施設)
平成十四年政令第三百六十一号
政令
(帳簿を備えることを要する喫煙目的室設置施設)
第五条
法
第三十五条第六項
の政令で定める施設は、
前条第二号
又は第三号に掲げる要件に該当する施設とする。
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この条文が参照している条文
健康増進法 第35条
第4条
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