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健康増進法施行令 第五条 (帳簿を備えることを要する喫煙目的室設置施設)

平成十四年政令第三百六十一号政令
(帳簿を備えることを要する喫煙目的室設置施設)

第五条

第三十五条第六項の政令で定める施設は、前条第二号又は第三号に掲げる要件に該当する施設とする。

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