(組織)
第一条
有明海・八代海等総合調査評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
2委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
有明海・八代海等総合調査評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
2委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。