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有明海・八代海等総合調査評価委員会令 第一条 (組織)

平成十四年政令第三百五十五号政令
(組織)

第一条

有明海・八代海等総合調査評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員二十人以内で組織する。

2委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年十月一日から施行する。

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