(国が漁場特定事業に係る経費の二分の一を超えて補助することとなる額の交付)
第二条
法第九条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国が同号に掲げる漁場特定事業に係る経費の二分の一を超えて当該年度の補助をすることとなる場合には、農林水産大臣は、当該漁場特定事業に係るその超える部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合には、当該年度の翌々年度に交付することができるものとする。
法第九条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国が同号に掲げる漁場特定事業に係る経費の二分の一を超えて当該年度の補助をすることとなる場合には、農林水産大臣は、当該漁場特定事業に係るその超える部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合には、当該年度の翌々年度に交付することができるものとする。