条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
身体障害者補助犬法施行令
› 第二条
身体障害者補助犬法施行令 第二条 (法第十条第一項の政令で定める数)
平成十四年政令第二百九十八号
政令
(法第十条第一項の政令で定める数)
第二条
法
第十条第一項
の政令で定める数は、三十七・五人とする。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「身体障害者補助犬法施行令第二条(法第十条第一項の政令で定める数)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
身体障害者補助犬法 第10条
← 第一条(法第七条第一項の政令で定める公共法人)
身体障害者補助犬法施行令 目次
第四条(経過措置) →