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ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令 第二条 (税率)

平成十四年政令第二百六十二号政令
(税率)

第二条

特定貨物に課する不当廉売関税の税率は、大韓民国を原産地とするものにあっては十三・五パーセント(サムフン・カンパニー・リミテッド(SAMHEUNG CO.,LTD.)により生産され、かつ、本邦へ輸出されたものにあっては、六・〇パーセント)とし、台湾を原産地とするものにあっては十・三パーセントとする。

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