(税率)
第二条
特定貨物に課する不当廉売関税の税率は、大韓民国を原産地とするものにあっては十三・五パーセント(サムフン・カンパニー・リミテッド(SAMHEUNG CO.,LTD.)により生産され、かつ、本邦へ輸出されたものにあっては、六・〇パーセント)とし、台湾を原産地とするものにあっては十・三パーセントとする。
特定貨物に課する不当廉売関税の税率は、大韓民国を原産地とするものにあっては十三・五パーセント(サムフン・カンパニー・リミテッド(SAMHEUNG CO.,LTD.)により生産され、かつ、本邦へ輸出されたものにあっては、六・〇パーセント)とし、台湾を原産地とするものにあっては十・三パーセントとする。