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自然再生推進法 第十八条 (主務大臣等)

平成十四年法律第百四十八号法律
(主務大臣等)

第十八条

この法律における主務大臣は、環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。

2この法律における主務省令は、環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣の発する命令とする。

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