(地方公共団体の責務) 第六条 地方公共団体は、第三条第一項各号に掲げる事項につき、当該地方公共団体におけるホームレスに関する問題の実情に応じた施策を策定し、及びこれを実施するものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗