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ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法 第二条 (定義)

平成十四年法律第百五号法律
(定義)

第二条

この法律において「ホームレス」とは、都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(この法律の失効)

この法律は、この法律の施行の日から起算して二十五年を経過した日に、その効力を失う。

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