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ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法 第十一条 (公共の用に供する施設の適正な利用の確保)

平成十四年法律第百五号法律
(公共の用に供する施設の適正な利用の確保)

第十一条

都市公園その他の公共の用に供する施設を管理する者は、当該施設をホームレスが起居の場所とすることによりその適正な利用が妨げられているときは、ホームレスの自立の支援等に関する施策との連携を図りつつ、法令の規定に基づき、当該施設の適正な利用を確保するために必要な措置をとるものとする。

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