この法律の運用に当たっては、入札及び契約に関する事務を適正に実施するための地方公共団体等の自主的な努力に十分配慮しなければならない。
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附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。