(推進計画の特例) 第六条 前条第一項又は第二項に規定する者が、大規模地震対策特別措置法第六条第一項又は第二項の規定に基づき、前条第一項各号に掲げる事項を定めたときは、当該事項を定めた部分は、推進計画とみなしてこの法律を適用する。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗