条文くん法令検索 AIに質問する

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第六条 (推進計画の特例)

平成十四年法律第九十二号法律
(推進計画の特例)

第六条

前条第一項又は第二項に規定する者が、大規模地震対策特別措置法第六条第一項又は第二項の規定に基づき、前条第一項各号に掲げる事項を定めたときは、当該事項を定めた部分は、推進計画とみなしてこの法律を適用する。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第六条(推進計画の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(推進計画) 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 目次 第七条(対策計画) →