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南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法
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南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第十九条 (地震観測施設等の整備)
平成十四年法律第九十二号
法律
(地震観測施設等の整備)
第十九条
国は、南海トラフ地震に関する観測及び測量のための施設等の整備に努めなければならない。
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南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 目次
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