(移転が必要と認められる施設の整備に係る財政上の配慮等) 第十四条 国は、第十二条第一項第四号に規定する政令で定める施設の整備に関し、必要な財政上及び金融上の配慮をするものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗