条文くん法令検索 AIに質問する

牛海綿状脳症対策特別措置法 第九条 (牛の生産者等の経営の安定のための措置)

平成十四年法律第七十号法律
(牛の生産者等の経営の安定のための措置)

第九条

国は、基本計画に定められた計画の期間において、牛海綿状脳症の発生により経営が不安定になっている牛の生産者、牛肉に係る製造、加工、流通又は販売の事業を行う者、飲食店営業者等に対し、その経営の安定を図るために必要な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「牛海綿状脳症対策特別措置法第九条(牛の生産者等の経営の安定のための措置)について教えてください」と聞く
← 第八条(牛に関する情報の記録等) 牛海綿状脳症対策特別措置法 目次 第十条(協力依頼) →