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牛海綿状脳症対策特別措置法 第十二条 (調査研究体制の整備等)

平成十四年法律第七十号法律
(調査研究体制の整備等)

第十二条

国及び都道府県は、牛海綿状脳症の検査体制の整備、牛海綿状脳症及びこれに関連する人の疾病の予防に関する調査研究体制の整備、研究開発の推進及びその成果の普及並びに研究者の養成その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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