条文くん法令検索 AIに質問する

身体障害者補助犬法 第九条 (不特定かつ多数の者が利用する施設における身体障害者補助犬の同伴)

平成十四年法律第四十九号法律
(不特定かつ多数の者が利用する施設における身体障害者補助犬の同伴)

第九条

前二条に定めるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する施設を管理する者は、当該施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「身体障害者補助犬法第九条(不特定かつ多数の者が利用する施設における身体障害者補助犬の同伴)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(公共交通機関における身体障害者補助犬の同伴) 身体障害者補助犬法 目次 第十条(事業所又は事務所における身体障害者補助犬の使用) →