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身体障害者補助犬法 第二十四条 (国民の協力)

平成十四年法律第四十九号法律
(国民の協力)

第二十四条

国民は、身体障害者補助犬を使用する身体障害者に対し、必要な協力をするよう努めなければならない。

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