(身体障害者補助犬の行動の管理) 第十三条 この章に規定する施設等の利用等を行う場合において身体障害者補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬が他人に迷惑を及ぼすことがないようその行動を十分管理しなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗