(経過措置) 第一条の二 第十条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「第四十三条第一項」とあるのは、「附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される同法第四十三条第一項」とする。 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗