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独立行政法人国立病院機構法 第三十八条 (罰則に関する経過措置)

平成十四年法律第百九十一号法律
(罰則に関する経過措置)

第三十八条

施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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