(帝都高速度交通営団法の廃止に伴う経過措置)
第十九条
前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の帝都高速度交通営団法の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
2前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の帝都高速度交通営団法第四十条第二項の申請がなされた場合における国土交通大臣の裁定については、なお従前の例による。
3前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4前三項に規定するもののほか、帝都高速度交通営団法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。