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独立行政法人自動車事故対策機構法 第四条 (事務所)

平成十四年法律第百八十三号法律
(事務所)

第四条

機構は、主たる事務所を東京都に置く。

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(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
附則

センターが旧法第四十条の規定により政府から貸付けを受けて行った旧法第三十一条第一項第三号及び第四号の規定による貸付けについては、第十八条第二項の規定は、適用しない。

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