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独立行政法人国際観光振興機構法 第四条 (事務所)

平成十四年法律第百八十一号法律
(事務所)

第四条

機構は、主たる事務所を東京都に置く。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(国際観光振興会法の廃止に伴う経過措置)
附則

旧法(第十三条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

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