(調整規定)
第百四十六条
この法律の施行の日が外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成八年法律第七十一号)の施行の日前である場合には、同法附則第二条のうち独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第七条第二項の改正規定中「附則第七条第二項」とあるのは、「附則第七条第一項」とする。
この法律の施行の日が外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成八年法律第七十一号)の施行の日前である場合には、同法附則第二条のうち独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第七条第二項の改正規定中「附則第七条第二項」とあるのは、「附則第七条第一項」とする。