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独立行政法人労働政策研究・研修機構法 第十九条 (罰則に関する経過措置)

平成十四年法律第百六十九号法律
(罰則に関する経過措置)

第十九条

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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