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独立行政法人労働政策研究・研修機構法 第十五条 (主務大臣等)
平成十四年法律第百六十九号
法律
(主務大臣等)
第十五条
機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。
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