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独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法
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独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 第十六条
平成十四年法律第百六十七号
法律
第十六条
第九条
の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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