条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人理化学研究所法 第二十九条 (罰則に関する経過措置)

平成十四年法律第百六十号法律
(罰則に関する経過措置)

第二十九条

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人理化学研究所法第二十九条(罰則に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第二十八条(処分等の効力) 国立研究開発法人理化学研究所法 目次 第三十条(その他の経過措置の政令等への委任) →