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国立研究開発法人理化学研究所法 第二十二条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

平成十四年法律第百六十号法律
(国家公務員宿舎法の適用除外)

第二十二条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、研究所の役員及び職員には適用しない。

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