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国立研究開発法人理化学研究所法 第二十条 (主務大臣等)
平成十四年法律第百六十号
法律
(主務大臣等)
第二十条
研究所に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。
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