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独立行政法人日本学術振興会法 第二条の八 (過料)

平成十四年法律第百五十九号法律
(過料)

第二条の八

附則第二条の二第三項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して先端研究助成基金又は研究者海外派遣基金を運用した場合には、その違反行為をした振興会の役員は、二十万円以下の過料に処する。

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