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国立研究開発法人科学技術振興機構法 第十六条

平成十四年法律第百五十八号法律

第十六条

機構の理事長の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第十五条」とする。

2機構の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第十四条及び第十五条」とする。

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