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放送大学学園法 第三十二条 (政令への委任)

平成十四年法律第百五十六号法律
(政令への委任)

第三十二条

附則第三条から第十条まで、第十二条、第十四条及び第十六条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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