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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第五十六条 (受領した署名用電子証明書失効情報等に係る署名検証者等の義務等)

平成十四年法律第百五十三号法律
(受領した署名用電子証明書失効情報等に係る署名検証者等の義務等)

第五十六条

受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(署名検証者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

2前項の規定は、署名確認者について準用する。この場合において、同項中「受領した署名用電子証明書失効情報等」とあるのは、「受領した回答等」と読み替えるものとする。

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