(認証業務に関する情報の適正な使用) 第四十六条 機構、市町村長及び領事官は、認証業務及びこれに附帯する業務の実施に際して知り得た情報を認証業務及びこれに附帯する業務の用に供する目的以外の目的に使用してはならない。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗