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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第百三十一条 (その他の経過措置の政令への委任)
平成十四年法律第百五十三号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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