条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
独立行政法人国際交流基金法
› 第二十二条
独立行政法人国際交流基金法 第二十二条
平成十四年法律第百三十七号
法律
第二十二条
第十条
の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人国際交流基金法第二十二条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第10条
← 第二十一条
独立行政法人国際交流基金法 目次
第二十三条 →