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独立行政法人北方領土問題対策協会法 第十二条 (区分経理)

平成十四年法律第百三十二号法律
(区分経理)

第十二条

協会は、貸付業務に係る経理については、その他の業務(以下「一般業務」という。)に係る経理と区分し、特別の勘定(以下「貸付業務勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

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