(時効の完成猶予)
第二十七条
前条第二項の規定により仲介委員が和解仲介手続を終了させた場合において、和解の仲介の申請をした者が同条第三項の規定による通知を受けた日から一月以内に当該和解仲介手続の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該和解の仲介の申請の時に、訴えの提起があったものとみなす。
前条第二項の規定により仲介委員が和解仲介手続を終了させた場合において、和解の仲介の申請をした者が同条第三項の規定による通知を受けた日から一月以内に当該和解仲介手続の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該和解の仲介の申請の時に、訴えの提起があったものとみなす。