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知的財産基本法 第五条 (国の責務)

平成十四年法律第百二十二号法律
(国の責務)

第五条

国は、前二条に規定する知的財産の創造、保護及び活用に関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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