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知的財産基本法 第三十二条 (主任の大臣)
平成十四年法律第百二十二号
法律
(主任の大臣)
第三十二条
本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
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