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知的財産基本法 第十五条 (訴訟手続の充実及び迅速化等)

平成十四年法律第百二十二号法律
(訴訟手続の充実及び迅速化等)

第十五条

国は、経済社会における知的財産の活用の進展に伴い、知的財産権の保護に関し司法の果たすべき役割がより重要となることにかんがみ、知的財産権に関する事件について、訴訟手続の一層の充実及び迅速化、裁判所の専門的な処理体制の整備並びに裁判外における紛争処理制度の拡充を図るために必要な施策を講ずるものとする。

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