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民間事業者による信書の送達に関する法律 第四十一条 (総務省令への委任)

平成十四年法律第九十九号法律
(総務省令への委任)

第四十一条

この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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