(調整規定)
第三十条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日が経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の施行の日前である場合には、前条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日が経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の施行の日前である場合には、前条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。