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独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 第三条 (機構の目的)

平成十四年法律第九十四号法律
(機構の目的)

第三条

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)は、石油及び可燃性天然ガス(以下「石油等」という。)の探鉱等、石炭の探鉱、水素の製造等、地熱の探査並びに金属鉱物の探鉱等に必要な資金の供給並びに風力の利用に必要な風の状況の調査その他石油及び可燃性天然ガス資源、石炭資源、水素資源、地熱資源、風力資源並びに金属鉱物資源の開発を促進するために必要な業務並びに石油及び金属鉱産物の備蓄に必要な業務を行い、もって石油等、石炭、水素、地熱、風力及び金属鉱産物の安定的かつ低廉な供給に資するとともに、金属鉱業等による鉱害の防止に必要な資金の貸付けその他の業務を行い、もって国民の健康の保護及び生活環境の保全並びに金属鉱業等の健全な発展に寄与することを目的とする。

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(業務の特例)

機構は、その成立の日から廃止法の施行の日の前日までの間においては、第十一条の規定にかかわらず、同条第一項第一号及び第三号に掲げる業務のうち、廃止法第六条の規定による改正後の石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号)附則第九条の二各号に掲げる業務を行わないものとする。

(国家備蓄石油の管理の委託等に関する経過措置)
附則

経済産業大臣は、この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の石油の備蓄の確保等に関する法律(以下「旧備蓄法」という。)第三十一条の規定により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)に管理を委託している旧備蓄法第二条第十項に規定する国家備蓄石油(旧備蓄法第二条第二項に規定する指定石油製品に限る。以下この条において同じ。)については、新備蓄法第二十九条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して二年を経過する日(その日前に新備蓄法第二十九条の規定に基づき当該国家備蓄石油の管理を新備蓄法第五条第一項に規定する石油精製業者等に委託した場合には、当該委託の日。次項において同じ。)までの間は、引き続き機構にその管理を委託することができる。

2機構は、この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の機構法第十一条第一項第十号の規定により管理を行っている国家備蓄石油については、第三条の規定による改正後の機構法第十一条第一項第十号の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、従前の例により引き続き管理を行うことができる。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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